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目次
生活保護受給者を受け入れるための基礎知識
生活保護受給者とは?
厚生労働省の発表(令和2年10月)によると、生活保護を受給している世帯はおよそ163万世帯。生活保護受給世帯を具体的にみると、高齢者世帯がおよそ56%を占めています。次いで多いのが障害者・傷病者の24.8%となっています。
そのほかにも、シングルマザー世帯などが生活保護受給世帯となっています。
生活保護受給者を受け入れる際の注意点
【障害者・傷病者】
障害者・傷病者とひとくちにいっても、多種多様なケースがあります。障害や傷病の種類(精神的な障害、身体的な障害など)やそのレベルによって、懸念材料はさまざまです。障害者・傷病者を受け入れる際には、その方の事情をよく把握したうえで、福祉関連機関に相談して連携を図ることも視野に入れ、対応可能かどうかを見極める必要があります。
【高齢者】
生活保護受給者となっている高齢者は、単身世帯が多いため孤独死のリスクがあります。また、身寄りがいないケースも多く、連帯保証人を立てにくいなどの問題も考えられます。
シングルマザー・ひとり親世帯では、子どもによるトラブルが考えられます。子ども特有の騒音(泣き声、走り回る音、大声など)のほか、子どもだけで留守番する際の事故(火災、転落など)も考えられます。
生活保護受給者の賃貸事情
家賃の支払われ方
住宅扶助とは
また、この住宅扶助の対象となるものは、家賃のほか、礼金敷金、更新料、火災保険料、住宅維持費などですが、共益費や光熱費は含まれません。
住宅扶助として支給されたものを生活保護受給者から直接、大家さんに支払うこともできます。しかし、生活に困窮していることが生活保護受給の前提であり、場合によっては生活費として使ってしまう可能性もあります。
そのため、生活保護受給者に代わって自治体(福祉事務所)が大家さんに納付することを認めています。これを代理納付といいます。家賃滞納のリスクを回避するために、代理納付とすることをおすすめします。
契約時に注意したいこと
なお、代理納付を推進する動きがあるものの、自治体によっては生活保護受給者の自主性を重んじて、代理納付に消極的な場合もありますので、契約前にあらかじめ相談をしておくとよいでしょう。
利用できるサービス
また、そのほかのリスクを回避するためにも、高齢者の場合、孤独死を防ぐためにも見守りサービスなどの福祉サービスの利用を必須とするなど、属性に応じたルール作りも検討しておきましょう。
行政との連携の必要性
生活保護受給者が、自治体(福祉事務所)の窓口でケースワーカーに相談し、家賃額などの承諾をしてもらいます。
2.物件探し
生活保護受給者が、生活保護を受給していることを伝えたうえで、不動産会社で物件を探し、物件が決定したら見積もりを受け取ります。
3.自治体(福祉事務所)への報告
生活保護受給者が、物件情報と見積額を報告し、ケースワーカーから了承をもらいます。
4.入居審査
ケースワーカーの了承を得た後、不動産会社または大家さんが入居審査を行います。
5.契約日程を決める
ケースワーカーに、契約時の初期費用準備ができる日程調整をしてもらい、その日程に合わせて契約締結日を設定します。
6.賃貸借契約を締結する
賃貸借契約を締結し、生活保護受給者が、契約書、および契約時の初期費用の領収書をケースワーカーの担当者に提出します。
7.入居
転居費用も、生活保護受給者に支給されます。いくつか引越業者の見積もりをとり、ケースワーカーの承諾を得た引越業者を決め、契約時に決めた入居日に転居を完了します。
住宅セーフティネットという選択肢
この制度を活用することで、所有物件の認知度を高め、必要に応じて補助金でリフォームをすることもできます。
【もしものために知っておきたい】トラブルと対策
家賃滞納の予防
また、生活保護受給者の中には、職に就いている方もあります。その場合、住宅扶助が満額支給されないケースもあるため、代理納付にしていても家賃の一部が滞納される可能性も生じます。そのような事態に備えて、保証会社の利用も合わせて考えておきましょう。
近隣トラブル
定期借家契約を活用し、自動更新をしなくてもよい契約内容にしておくのも一案です。これによって、トラブルが頻発する方については退去してもらうこともできます。なお、トラブルを起こさない方については、再度契約する事も可能です。
亡くなった場合の対応
入居者が亡くなった場合、とくに自死や発見までに時間が経過した場合、特殊清掃費用が生じたり、事故物件として敬遠されたりといったダメージを受ける可能性もあります。そのような事態に備えて、保険に加入しておくことも検討しておくとよいでしょう。
まとめ
視点を変えて、生活保護受給者といった住宅の確保に配慮が必要な方を入居者として受け入れることで、家賃収入を確保することができ、さらに社会貢献にもつながります。
もちろん、特徴や注意点を理解したうえで受け入れ検討する必要があるのは言うまでもありませんが、お金をかけない空室対策の1つの方法として、検討の価値は十分にあるのではないでしょうか。
生活保護受給者の受け入れは
お金をかけない空室対策としても有効です。
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この記事の監修者
AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー
日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。