ある日突然入居者が亡くなった…
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目次
単身入居者の孤独死は珍しくない

孤独死が増加傾向にある今日、大家さんが所有している賃貸物件において、入居者が死亡する可能性はゼロではありません。万一、入居者が死亡したときに、やらなくてはならないことをあらかじめ知っておき、対策を講じておくことは大切な備えです。
入居者が死亡しても賃貸借契約は解約されない

賃貸借契約とは
入居者、つまり賃貸借契約をしていた方が死亡すると、賃借権は民法896条(相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。)に基づいて、相続の対象となります。そのため、賃貸借契約は、入居者死亡後ただちに解約されるものではなく、賃借権は相続人に引き継がれることになります。
まずは相続人の有無を確認しよう
まずは保証人や緊急連絡先などに連絡して、相続人の有無を確認しましょう。なお、孤独死や自殺の場合は、警察が親族を調べて連絡するので、その親族から相続人の有無を聞ける場合もあるでしょう。それでもなお、相続人の存在が分からない場合は弁護士に依頼して探してもらうことになります。
入居者が死亡した際に大家さんがするべきこと

相続人がいる場合
相続人が相続放棄した場合
相続人がいない場合
入居者死亡のリスクに備えて大家さんができること

家賃保証会社の利用
保険の加入
連帯保証人の選定
終身建物賃貸借契約
まとめ

ある日突然入居者が亡くなった…
そんなとき、大家さんがやるべきことってどんなこと?
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監修キムラ ミキ
【資格】AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー
日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。
大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。
大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。
その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。