目次
公務員のアパート経営は兼業違反になる?
国家公務員法第103条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(営利企業)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
地方公務員法第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(営利企業)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則等で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
公務員がアパート経営で違反にならないためのポイント
5棟10室基準
人事院規則においても、「独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること」「独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること」は自営とみなすと規定されています。この基準未満であれば、アパート経営を行ってもよいと解釈できます。
アパート経営収入
管理業務
一定の基準を超えてしまう場合、申請・許可が必要
条件を満たさない場合はどうなるの?
添付書類
・不動産登記簿の謄本
・賃貸契約書の写し(家賃収入額がわかるもの)
・不動産管理会社に管理業務を委託する契約書の写し など
許可が下りやすいケースとは?
また、転勤などで環境の変化が生じた場合(現在の住まいが空き家になるため賃貸に出す場合など)も許可が下りやすいと言えますが、そもそも一定の基準を超える可能性は低いはずです。
「アパートを相続取得した場合」および「転勤などで環境の変化が生じた場合」以外のケースは、許可が下りにくいと考えておきましょう。許可なく一定の基準を超えるアパート経営を行った場合、減給や免職の可能性もあるので注意が必要です。
公務員がアパート経営を始める前に知っておくべき「大家業」
公務員がアパート経営を行うメリット
しかし、事業計画が必ずしも予定どおりに進むとは限りません。突発的に支出が必要となった場合、対応できる収入や資産があるかどうかなども確認されます。その点、公務員は景気に左右されず安定した収入を得られる可能性が高いため、有利な条件でアパートローンを借りやすいでしょう。
また、公務員の場合、管理業務は自分で行ってはいけないルールになっているため、管理会社に委託することになります。つまり、最初から管理会社に委託する前提で計画を立てることになるでしょう。逆に考えれば、手間をかけずにアパート経営ができると言えます。
公務員がアパート経営を行うデメリット
経営拡大も視野に入れるなら、退職までは一定の基準内でアパート経営を行い退職後に拡大するなど、長いスパンで計画を立てていく必要があります。
管理会社の検討をすることも重要!
まずは、相続予定のアパートの管理を行っている管理会社について、業務範囲や料金を確認しておきましょう。そのうえでほかの管理会社についても調べ、自分がアパートを相続することになった場合、どの会社に管理業務を委託するのか、比較検討しておくとよいでしょう。
まとめ
アパートを相続する予定がある場合は、一定基準内かどうかを確認し、基準に収まらないようであれば上長などに相談しておくと安心です。また、相続するまでの期間は、管理会社の選定も含めてアパート経営のビジョンを考えておくのも有益でしょう。何ごとも早めに対策を講じておくことが、アパート経営成功のコツです。
この記事の監修者
AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー
日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。