空室対策に有効と言われるフリーレント。
会計処理の方法も理解し、トータルのキャッシュフローを改善していきましょう。
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目次
フリーレントは空室対策のひとつ
フリーレントとは、一定期間の家賃を無料にするという契約方法です。設定した期間分だけ家賃収入が減ってしまいますが、敷金・礼金を無料にした場合と同様、入居者の初期費用の負担が軽減されるため、入居者にとって魅力的な物件になります。家賃が無料と聞くと、入居者側のみメリットがありそうですが、大家さん側にもメリットがあります。
フリーレントについては以下の記事で詳しく説明していますので合わせてご覧ください。
入居者にとってのメリット
入居者が物件の契約を行う際に支払う費用は家賃だけではなく、敷金・礼金・前家賃・仲介手数料・火災保険料といった初期費用がかかるため、家賃の5倍程度は初期費用として準備しておく必要があります。
しかし、フリーレントでは前家賃の費用を抑えられるため、その分を引っ越しなどの費用に回すことが可能になるのです。
2つ目のメリットは、二重家賃を防げる点です。一般的に、賃貸物件を解約する際は、1ヶ月前に退去通知を行う必要があり、退去通知を行って、すぐに新しい物件が見つかると、現在の物件と新しい物件の両方の家賃を支払わなければなりません。
しかし、フリーレントでは入居時の家賃が請求されないため、仮に二重家賃が生じるような状況になっても元の物件の家賃だけで済むため、二重家賃を防ぐことができます。
大家さんにとってのメリット
「フリーレントにした場合、大家さんの負担が大きくなるのでは?」と思った人もいるかもしれませんが、何もしないで空室期間が長くなるよりも、フリーレントですぐに空室が埋まった方が大家さんにとっては得なのです。
2つ目のメリットは、一時的に収入が減少するだけで済む点です。空室対策の中には家賃を下げるという方法もありますが、一度家賃を下げると入居者が退去するまでその家賃が継続することになるため、長期的な視点で考えると利益を大きく減らすことになります。
しかし、フリーレントの場合には家賃を下げることなく、フリーレントの期間だけ空室期間が長くなっただけなので一時的に収入が減るだけです。
例えば、1か月の家賃が10万円で1か月フリーレント期間を設定して契約が成立した場合には、最初の1か月だけ家賃収入が0であるものの、翌月からは通常通りの10万円が得られます。長期的な目線で考えると、家賃を減額する場合よりも、フリーレントの方が安定した経営につなげやすいと言えるでしょう。
初めてフリーレントを採用した大家さんへ
一般的な賃貸契約の場合には、お金の流れに合わせて会計処理を行えば問題ありませんが、初めてフリーレントを採用した大家さんの中には、入居者がいるにもかかわらず家賃が0円である状況を、どう会計処理すればいいのか悩んでしまう人も多いはずです。
具体的に、会計処理の方法を見ていきましょう。
フリーレント期間の会計処理は2パターン
家賃月12万円、契約期間2年、フリーレント1ヶ月、期間内に得られる家賃は12万円×(24ヶ月-1ヶ月)=276万円という条件で、それぞれ会計処理の方法について見ていきましょう。
1. フリーレント期間中は計上しないパターン
処理方法
今回の条件では、フリーレント期間中の1ヶ月目は何も記載せず、フリーレント期間が終了した2ヶ月目以降は、借方に地代家賃12万円、貸方に現預金12万円を記載さえすれば会計処理は完了です。
消費税の取り扱い
2. 賃料総額を賃貸期間で分割して計上するパターン
処理方法
こちらはフリーレント期間が終了した後だけでなく、フリーレント期間中も会計処理を行います。
フリーレント期間中は、借方に地代家賃11万5千円、貸方に未払金11万5千円を記載し、フリーレント期間が終了した2ヶ月目以降は、借方に地代家賃11万5千円と未払金5千円、貸方に現預金12万円を記載します。差額を未払金として会計処理することを忘れないようにしましょう。
消費税の取り扱い
今回の条件では、フリーレント期間を含めて、案分して算出した家賃収入の11万5千円を消費税の課税売上として処理することになります。案分前の12万円に対してではないので注意しましょう。
どちらの方法で会計処理した方がいい?
実際、フリーレント期間中は計上しないパターンが用いられているのが一般的なので、その他の会計処理の方法として、賃料総額を賃貸期間で分割して計上するパターンもあると覚えておく程度で良いでしょう。
※計上方法は、税理士の方とも事前にご確認ください。
会計処理の際に気をつけること
しかし、契約期間中に解約できないという特約が記載された賃貸契約を締結した場合には、フリーレント期間中は計上しないパターンをあまり用いません。では、どのように会計処理を行うのかについて見ていきましょう。
中途解約に関する特約の有無を確認
その理由は、中途解約できないということは、契約期間満了までの賃料総額が確定しているということになるためです。賃料総額が確定しているのであれば、契約期間で割って1ヶ月ごとに会計処理を行っても問題ないため、賃料総額を賃貸期間で分割して計上するパターンが用いられます。
中途解約に関する特約を記載する際は注意
フリーレント期間中の家賃が妥当とされるため、大きな金額を記載して、後でトラブルにならないように注意しましょう。
まとめ
一方で、賃貸契約書に中途解約が不可とされる特約が付与されている場合は、契約期間満了までの賃料総額が確定していると見なされ、後者の方法が慣例的に用いられています。
会計処理方法に明確な決まりはないものの、フリーレントを採用する際には、状況に応じて会計処理方法が異なる可能性があるため、上記2つのパターンについてしっかり知識を入れておきましょう。
空室対策に有効と言われるフリーレント。
会計処理の方法も理解し、トータルのキャッシュフローを改善していきましょう。
賃貸経営のお悩みはプロに相談!
プラン提案を受けてみませんか?
70社以上の有力管理会社が大家さんのお悩み解決をサポート
※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
この記事の監修者
不動産住宅情報サイト「スマイティ」の編集部。不動産を所有している方に向けて、悩みや疑問を解決するための正しい知識や、大切な資産をより有効に活用するためのノウハウをお届けしています。