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目次
賃貸物件の又貸しとは
賃貸物件での又貸しとは、入居者が大家さんに無断で別の人に部屋を貸していることを言います。「無断転貸」と呼ばれ、ほとんどの賃貸物件で禁止されている行為でもあるのです。
賃貸物件の場合、大家さんと入居者は貸主と借主となって賃貸借契約を結んでおり、基本的には、第三者に部屋を貸す場合は貸主に許可を得なければなりません。貸主が借主の許可もなく、賃貸借契約を結ばない第三者に無断で貸し付けると「又貸し」となるのです。
家賃滞納が続き、入居者を訪ねてみるとまったく別の人が住んでいたというケースは、実はよくあるのです。また、次のような場合も又貸しに該当する場合があります。
又貸しは、基本的には賃貸契約書に禁止の旨が掲載されており、又貸しすると契約違反となります。さらに、契約上の問題だけではなく法律でも次のように定められているのです。そのため又貸しは契約違反となるだけでなく、場合によっては違法行為ともなるのです。
民法612条 賃借権の譲渡及び転貸の制限
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
勝手に2人で入居していた場合も契約違反
賃貸借契約では、原則として無断で入居者の追加や変更を行ってはいけないことになっています。報告のない変更や追加は又貸しに該当し、契約違反となるのです。
このため、厳密にはカップルでの同棲や友人とのルームシェアも又貸しとなる可能性があり、とくに単身物件など2人以上での入居を認めていないケースでは、解約の理由とすることも可能でしょう。
又貸しで起こりうるトラブル
家賃滞納
家賃滞納がある場合、大家さんは家賃を催促します。しかし、催促は実際に住んでいる人ではなく、契約した借主にしなければなりません。契約者との支払いトラブルに発展する場合は、立ち退きなどの法的措置の検討しなければならなくなるでしょう。ただし、又貸しする借主は支払いどころか連絡すら取れない可能性も高いので、大家さんの負担はかなりのものです。
近隣トラブル
時間帯に関係なく生活音を響かせるなどの騒音トラブルや、ゴミ出しのマナーを守らないなどのトラブルもよくあります。このような近隣トラブルから大家さんにクレームが入ることもあるので注意しましょう。
部屋の破損
通常の賃貸であれは、破損は貸主の責任が明らかですが、又貸しでは責任の所在が分かりにくいものです。また、借主側も「自分がしていない」と主張するなど、トラブルに発展しやすいので注意しましょう。
民泊として又貸しする入居者も…
このように、又貸しはさまざまなトラブルの原因となります。さらに、このような状態を放置していると、ほかの入居者が退去してしまうということにもつながりかねないので注意しなければなりません。
又貸し発覚!大家さんがとるべき対応
事実確認
ただし、借主が正直に答えてくれるとは限りません。借主から確認できない場合は、直接現場で表札や人の出入りの確認、借主や転借主の住民登録を確認するなどしていくとよいでしょう。
なお、いくら貸主とはいえども借主の許可なく室内に立ち入ることはできないので、注意が必要です。また、又貸しの事実を知ったうえで、又貸しでの入居者に家賃の支払いを請求すると、又貸しを承諾したとみなされる場合があるので注意しなければなりません。又貸しが疑われる場合は、一度弁護士などの専門家に相談して対応していくことをおすすめします。
今後の契約を検討
又貸しは、契約解除の理由となるので契約解除することも可能です。又貸しによる入居者が物件の明け渡しに承諾しない場合は、強制執行により明け渡しを求めることもできます。退去費用や修繕費用など、又貸しで発生した費用は契約した借主に請求でき、途中解約の契約違反として違約金の請求もできます。
ただし、違約金については契約書に記載されていない場合は請求できない可能性があるので注意しましょう。また、又貸しで民泊をやっているケースでは、強制退去だけでなく、契約違反による違約金や損害賠償請求も可能です。
契約者と音信不通の場合の対応方法
関係者に連絡を取ってもらい、連絡が取れれば契約者と直接話し合って解決することができますが、関係者をあたっても連絡が取れない場合は、法的な措置をとって契約を解除するしかありません。この場合、訴訟を起こして契約解除を進めていくことになります。
しかし、音信不通の相手に対し、契約解除の意思を郵便で示すのは不可能です。そのような場合は、公示送達を利用します。公示送達とは、相手に書類が送付できない場合、裁判所の掲示板に一定期間訴状を掲示することで送達するのと同じ効力を発揮させる方法です。この方法を利用することで、入居者に連絡したとみなし訴訟を進めることが可能になります。
又貸しを回避するための対策
又貸しを防ぐには、賃貸契約書に「又貸し禁止」の旨を明記する必要があります。又貸しをした場合には違約金が発生する特約を付けておくのも有効でしょう。ただし、いくら契約書に明記しても借主が理解していなければ意味がありません。
借主に契約書の内容をしっかり見てもらい、口頭でも説明して理解してもらうことが重要です。また、そもそも又貸ししそうな人には貸さないことも重要です。入居審査時には、申込書や本人情報・勤め先などをしっかり確認して、慎重に判断するようにしましょう。
管理会社に相談する
まとめ
また、又貸しされないように対策することも重要です。自分だけでは対応が難しい場合は、不動産管理会社に相談しながら適切な対策がとれるようにしましょう。
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この記事の監修者
AFP/2級FP技能士/宅地建物取引士/相続管理士
明治学院大学 経済学部 国際経営学科にてマーケティングを専攻。大学在学中に2級FP技能士資格を取得。大学卒業後は地元の地方銀行に入行し、窓口業務・渉外業務の経験を経て、2011年9月より父親の経営する住宅会社に入社し、住宅新築や土地仕入れ、造成、不動産売買に携わる。