排水設備トラブルは事前対策をすれば防げるもの。
どのような方法があるか、確認しておきましょう!
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目次
排水設備のメンテナンスが必要な理由
排水設備のトラブルが生じる要因の1つは、排水設備の老朽化です。排水設備のトラブルを回避するためには、建物の規模に関わらず、定期的な点検およびメンテナンスが欠かせません。日頃から、メンテナンスに留意して、トラブル回避に努めましょう。
規模の大きいマンションの場合は法定点検が必要
具体的には、専門技術を有する資格者に建築物等の調査・検査(目視、作動確認、機器測定等)をしてもらい、その結果を特定行政庁へ報告する必要があります。
今回のテーマである排水設備については、賃貸物件が立地するエリアによっても異なりますが、半年から1年に1回、この法定点検を行います。
賃貸物件の建設会社または管理会社に排水設備のメンテナンスを委託していない場合には、大家さんが忘れずに法定点検の依頼を行わなければなりません。
この法定点検以外にも、建築物衛生法で排水に関する設備の清掃を、6か月以内ごとに1回、定期的に行わなければならないとしています。
これは、あくまでも最低限の頻度です。排水設備のトラブル回避のためには、必要に応じて、こまめな点検およびメンテナンスを行うことが望ましいと言えるでしょう。
なお、建築基準法第12条の対象となる建築物は、地域によって異なりますので、各自治体に確認することをおすすめします。
排水設備の種類とメンテナンス範囲
排水管
メンテナンスとしては、入居者にこまめな排水管洗浄を促しておくとよいでしょう。入居者が退去するタイミングで、高圧洗浄を依頼するのも一案です。高圧洗浄は建物の規模などにもよりますが、3~5万円程度で行うことができます。
洗面所やキッチンシンクの排水管の法定耐用年数
トラップ
その水が、ふたの役割を果たし、下水道から臭気や害虫などが上がってくるのを防いでいます。排水管の一部なので、メンテナンスの方法やタイミングは排水管に準じます。
排水桝
沈殿したゴミで排水の流れが滞らないように、少なくとも年1回排水桝の点検および清掃をする必要があります。実際に排水桝が詰まり、排水が滞ったり、排水があふれたりすると、その復旧費用は5~6万円程度かかります。しかし、定期的な清掃であれば、大家さん自身でもできます。
なお、排水桝の法定耐用年数は、構造によって異なりますが、15~30年です。耐用年数を過ぎると、詰まりやすくなったり、排水桝自体が陥没したり、という可能性もあるため交換をしましょう。交換には構造、規模にもよりますが、1か所につき3~4万円程度かかるのが一般的です。
浄化槽
浄化槽は、専門業者による少なくとも年3~4回の保守点検と定期検査が必要です。ただし、エリアによっては条例などでさらに保守点検頻度が多く指導されている場合もあります。一般的には、年間で5~6万円程度の保守点検費用が必要です。
排水設備の起こりうるトラブルと事前対策
ケース1:水漏れする
ケース2:悪臭がする
ケース3:トイレや台所など水の流れが悪い
それでも、水の流れが改善されない場合、排水桝や浄化槽に問題がある可能性があります。浄化桝を点検し、沈殿ゴミによって排水が滞っている場合には、応急処置として清掃を行った後、専門業者に点検、高圧洗浄などの依頼をした方が無難でしょう。
一方、浄化槽の場合、大家さん自身でトラブル解消を図ることはできないため、専門業者に点検を依頼しましょう。なお浄化槽の保守点検などについて、行わないものに対して罰則規定はあるものの、費用節約目的で保守点検や定期検査を受けないケースも一定割合あるようです。
賃貸物件は集合住宅であり、公共性の高い建物です。入居者の生活の安心を守るためにも、必ず定められた保守点検や法定検査を受けるようにしましょう。
排水溝に指輪や子どものおもちゃが落ちた…事前に防ぐ方法はある?
見える範囲であれば取り除いたり、ラバーカップを使ったりと水の流れを改善することもできると思いますが、必ずしもそのようなケースばかりとは限りません。その際には、専門業者を呼んで取り除いてもらう必要があります。
そのようなトラブルを事前に防ぐためには、入居者に気を付けてもらうしかありません。たとえば、台所の排水口を歯ブラシで掃除する際には、歯ブラシの柄にある穴に紐をつけて、手首にかけたうえで掃除するなど、できる工夫はいろいろあるでしょう。
排水設備トラブルの責任は誰にある?
専有部分のトラブルについては、原則として入居者負担、共有部分のトラブルについては原則として大家さん負担となります。ただ、専有部分であっても入居者の過失であれば、入居者負担ですが、設備の劣化が原因であるなら大家さん負担となります。
つまり、トラブル解消の費用を誰が負担するかを判断するためには、排水設備のトラブル原因がどこにあるのかを確認する必要があるということです。
入居者が自己判断で修理業者を依頼して高額の費用請求となったり、自分で修理して悪化したりといった事態を防ぐためにも、排水設備のトラブルが生じた際には、必ず指定の連絡先へ一報入れてもらうように入居時に伝えておくようにしましょう。
困った時は管理業者に相談
また、夜間など管理会社に連絡がつかない場合もあります。その際、夜間でも対応してくれる水道業者をあらかじめ決めておき、その会社に連絡をしてもらうようにしましょう。
管理を管理会社に委託している時には、その水道業者を選定するのか、相談しておいた方がよいでしょう。
深刻な排水設備トラブルなら、土地活用の見直しをするのも
排水管やトラップの交換が何度も必要になると、コスト負担も増え、維持管理の負担もかさみます。長期的に見て収益性を維持しつつ安定した経営を続けるためにも、住居以外の土地活用や再構築を考えてみるのも良いかもしれません。
「建物を一新したい」「別の運用方法を探りたい」とお考えなら、土地活用プラン一括請求サービスを利用してさまざまな活用方法を比較してみるのもおすすめです。
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まとめ
日頃から排水設備のメンテナンスに気を配り、トラブルが生じた時に迅速に対応する体制をつくっておけば、入居者は安心して居住することができます。
くわえて、トラブルが生じて費用負担が生じた時に、入居者が保険の適用を受けられるように、入居時に加入してもらう火災保険の内容確認も行っておきたいですね。
排水設備トラブルは事前対策をすれば防げるもの。
どのような方法があるか、確認しておきましょう!
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この記事の監修者
AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー
日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。