アパートの相続を複数の人で行う時の手続きや注意点。
トラブルにならないよう、不安な方はプロに相談してみませんか?
賃貸経営のお悩みはプロに相談!
プラン提案を受けてみませんか?
70社以上の有力管理会社が大家さんのお悩み解決をサポート
※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
目次
分割相続はトラブルになりやすい?
しかし、アパートも分割できないわけではありません。アパートの分割方法にはいくつかの方法があり、相続後のトラブルを避けるためにはそれぞれについてしっかり理解しておくことが大切です。以下で、アパートの分割相続の方法や手続きについて見ていきましょう。
分割相続の手続きの流れ
1. 相続人の確定
配偶者 | 配偶者以外 | |
---|---|---|
子どもがいる場合 | ○ | 子 |
子がおらず親がいる場合 | ○ | 親 |
子も親もいない場合 | ○ | 兄弟姉妹 |
例えば、被相続人(亡くなった方)の死亡時に妻と子2人がいたような場合、「妻と子2人」が法定相続人となりますが、この内子2人が相続放棄した場合には、次に親が法定相続人となります。さらに、両親ともに亡くなっているか、相続放棄した場合には兄弟姉妹が相続人となることになります。
2. 相続財産の確定
多くの場合、プラスの財産の方が大きい場合には単純承認し、マイナスの財産の方が大きい場合には相続放棄するでしょう。しかし、実際には3カ月で相続財産を確定できないこともあります。
この場合、限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する)しておくと、最終的にプラスの財産が大きいことが分かった時はプラスの財産を得られ、マイナスの財産が大きいことが分かった場合でも、借金を背負う必要はなくなります。
ただし、限定承認は手続きが煩雑になってしまうため、できれば3か月以内に相続財産を確定するようにしたほうがよいでしょう。可能であれば、生前から相続財産について話を聞いておくようにするとよいです。
3. 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書には被相続人(亡くなった方)の氏名や住所、本籍の他、相続財産の内訳(不動産は登記簿謄本の記載の通り)と誰が相続するかを記載し、末尾に相続人全員の住所、氏名と押印(実印と印鑑証明書)をつけるようにします。
遺産分割協議書は自分で作成することもできますが、その後の相続手続きのことも合わせて司法書士や弁護士に依頼すると楽に手続きを進めることが可能です。
遺産分割協議書の提出時に必要な書類
・被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本、除籍謄本
・各相続人の戸籍謄本(被相続人との関係の分かるもの)
・遺言書
・検認済証明書
・財産目録
・相続人全員の印鑑登録証明書
4. 法務局へ提出
分割相続には4つの方法がある
不動産の分割相続方法には以下の4つの方法があります。
それぞれについて見ていきましょう。
現物分割
アパート以外にも多くの財産がある場合であればよいですが、一般的な家庭では相続財産に占めるアパートの割合が高いことが多く、現物分割による方法では相続人間で不公平となってしまいやすいです。
現物分割した方がよい場合
例えば、前者であれば兄に5,000万円の価値のあるアパートを相続させ、弟に現金5,000万円を相続させるといったことが可能です。また、後者であれば兄に5,000万円のアパート、弟に4,000万円の不動産と現金1,000万円といった配分が可能となります。
代償分割
代償分割した方がよい場合
ただし、代償分割では他の相続人に支払うだけの金銭を用意できるかどうかが問題となりやすいです。
共有分割
共有分割した方がよい場合
ただし、共有持分が兄弟など近い者同士であればまだよいですが、相続した人が亡くなってしまったような場合、その子どもが所有者となったり、さらに共有分割したりといった可能性もあるなど、管理が難しくなっていきやすい点に注意が必要です。
換価分割
換価分割した方がよい場合
分割相続する際に確認しておきたいこと
相続人の確認
遺産分割協議の際には、関係する相続人全員で話し合う必要があるため、まずは相続人を確定しなければなりません。
相続人の取得額の確認
※遺留分とは、相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のことです。
法定相続分と遺留分については以下のようになっています。
配偶者 | 配偶者以外 | 遺留分 | |
---|---|---|---|
子供がいる場合 | 1/2 | 子1/2 | 法定相続分の1/2 |
子どもがおらず親がいる場合 | 2/3 | 親1/3 | 法定相続分の1/2 |
子も親もいない場合 | 3/4 | 兄弟姉妹1/4 | 相続財産の1/2(配偶者)、なし(兄弟姉妹) |
相続人全員の合意の確認
遺産分割協議は慎重に行うこと
基本的には遺産分割協議がやり直しとなることのないよう、一回目の遺産分割協議で後々揉めることのないよう、慎重に決めていくことが大切だと言えるでしょう。
まとめ
アパートの相続を複数の人で行う時の手続きや注意点。
トラブルにならないよう、不安な方はプロに相談してみませんか?
賃貸経営のお悩みはプロに相談!
プラン提案を受けてみませんか?
70社以上の有力管理会社が大家さんのお悩み解決をサポート
※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
この記事の監修者
AFP/2級FP技能士/宅地建物取引士/相続管理士
明治学院大学 経済学部 国際経営学科にてマーケティングを専攻。大学在学中に2級FP技能士資格を取得。大学卒業後は地元の地方銀行に入行し、窓口業務・渉外業務の経験を経て、2011年9月より父親の経営する住宅会社に入社し、住宅新築や土地仕入れ、造成、不動産売買に携わる。