- 立ち退き依頼ができるのは「大家さん」もしくは「弁護士」のみ。管理会社は立ち退き交渉ができません。
- 入居者が家賃滞納をしているなど、立ち退きには正当な理由が必要です。
- 通知時期は原則として賃貸借契約の期間満了の6か月前まで。口頭での説明も忘れずに行いましょう。
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目次
立ち退きを検討している大家さんへ
建て替えを行う際、入居者がいると工事を始めることができません。そのため、立ち退き(入居者との賃貸借契約の解約を申し入れて、退去してもらうこと)をお願いする必要があります。大家さんから入居者に立ち退きをお願いする際、法律に定められているルールに従う必要があります。
立ち退き業務を行うのは大家さん
借地借家法 第28条
建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明け渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
つまり、大家さんから入居者に賃貸借契約の解約をお願いして、実際に入居者に退去してもらうためには、正当な理由がなければ認められないということです。また、入居者に立ち退きをお願いする行為ができるのは、大家さんまたは弁護士です。弁護士法では、以下のように規定しています。
弁護士でない者は報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
要するに、この条文はトラブルに発展する可能性のある交渉ごとについては、弁護士以外の人が仕事として行うことができないということを示しています。
管理会社は立ち退き交渉ができない
立ち退きは正当な理由が必要
建物の使用を必要とする事情 |
---|
大家さんが、その建物しか住む場所がない等、その建物を使用することが必要であると判断される場合、その事情が考慮されます。 |
入居者が家賃滞納をしているなど、建物の賃貸借に関する従前の経過 |
再三督促をしても、家賃滞納が継続している等、建物の賃貸借契約に反する行為が認められる場合、その事情が考慮されます。 |
入居者の建物の利用状況 |
入居者が、大家さんに無断でリフォームをしたり、破壊行為を繰り返したり、等利用状況が望ましくない場合、その事情が考慮されます。 |
建物の現況 |
また建物が老朽化したため建て替えを行う等の場合、その事情が考慮されます。 |
大家さんが立ち退き料を入居者に支払うことを申し出たこと |
立ち退きに伴う賃貸借契約の解約を申し入れに関わるものとしては、「建物の現況」「大家さんが立ち退き料を入居者に支払うことを申し出たこと」が該当します。
立ち退きの流れ
立ち退きの告知(書面)
立ち退きの通知書に記載すべき事項
立ち退きの口頭説明
立ち退き費用の交渉
引っ越し代
慰謝料
退去手続き
立ち退きを依頼する際に注意しておきたいこと
通知時期
通知書の記載事項
入居者の状況
まとめ
だからこそ、大家さんは誠意をもって立ち退きを依頼にあたる必要があるのです。トラブルに発展することを避けるためにも、弁護士にも相談しながら慎重に進めていくことをおすすめします。
立ち退きをお願いするにはプロセスがあります。
流れと費用を理解し、可能であればプロにも話を聞いてみましょう。
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この記事の監修者
AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー
日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。