初めての相続に不安を感じるのは誰しも同じです。
そんな時はまず賃貸経営のプロに相談してみましょう。
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目次
アパート相続はした方が良い?

例えば、アパートの経営が安定していて、相続した後も楽に経営できそうであれば、相続後に安定した収入源になってくれるため、相続したほうがよいと言えます。ただし、相続資金を準備できるかどうかも検討しましょう。
一方、建物の老朽化がひどく空室だらけの物件であれば、相続しても大した収入を得ることができず、それよりも固定資産税や修繕費の方が高くなってしまう可能性があります。この場合、相続放棄してしまったほうがよいかもしれません。
アパート相続の方法
生前贈与で相続する方法の手続き

例えば、生前贈与には毎年110万円の基礎控除枠があり、これを活用して毎年110万円ずつ現金を贈与して相続財産を少なくし、また相続税の支払い資金とするといった効果が期待できます。
しかし、上記のような節税策を取る場合、その証拠(贈与契約書など)がないと後で税務署に説明ができなくなります。このため、しっかり手順を踏んで手続きを進めていくことが大切になります。
1. 書類集め
特に不動産を生前贈与する場合、贈与する側、贈与される側はそれぞれ以下のような書類を集めましょう。
贈与する側 |
---|
・登記事項証明書 |
・固定資産評価証明書 |
・印鑑証明書(発行後3カ月以内) |
・登記済権利証又は登記識別情報 |
贈与される側 |
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・住民票 |
2. 贈与契約書作成
贈与契約書の書式等に決まりはありませんが、贈与の対象となるものを明記し、不動産の場合にはその所在地や、地目、面積などを登記事項証明書と同じものにします。その他、引き渡しの期日や固定資産税や電気代等の負担をどのようにするか(公租公課の負担)など取り決めしておくとよいでしょう。
3. 名義変更
名義変更は司法書士に依頼すればすぐに手続きしてくれますが、自分で手続きすることもできます。手続きについては以下の通りです。
登記申請書の作成
登記申請書には以下の項目を記入します。
・登記の目的 所有権移転
・原因 ○○年〇〇月○○日 贈与
・権利者 住所氏名
・義務者 住所氏名
・添付書類
・申請日/申請場所
・課税価格
・登録免許税
・不動産の表示(不動産の番号/所在/地番/宅地/地積)
申請方法
・登記申請書
・印紙台紙(固定資産税の2% の印紙を貼り付ける)
・贈与する側の印鑑証明書
・贈与される側の住民票
・固定資産評価証明書
・登記原因照明情報
なお、名義変更手続きの進め方については法務局で相談しながら進めることもできます。法務局に書類を提出したら、概ね1~2週間で登記手続きは完了です。
4. 贈与税申告
2月16日からは所得税の確定申告も始まり混雑するため、早めに手続きするとよいでしょう。
死後に相続する方法の手続き

1. アパートの登記を確認
法務局に行って、アパートの地番を記入すると誰でも登記簿謄本を取得できます。
2. 名義変更
なお、相続後に行う名義変更の手続きのことを相続登記と呼びますが、この相続登記は義務ではなく、いつまでに手続きしなければならないといった決まりがありません。しかし、手続きしておかないと売却や贈与ができませんし、そのまま放置していると将来、手続きが難しくなることもあるため、相続手続きの中で済ませてしまうようにしましょう。
相続登記を自分でやる場合、以下のような書類の準備が必要です。
・被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本、除籍謄本
・相続人の戸籍謄本、住民票
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図
・遺産分割協議書
書類を準備したら、法務局にいって手続きをします。
なお、この場合の登録免許税は0.4%と生前贈与より安くなっています。
3. 準確定申告
4. 相続税の支払い
アパート経営を始めるための準備

事前に確認しておきたいこと
入居状況の確認
管理方法の確認
修繕履歴の確認
キャッシュフローの確認
この辺りのことは、本人でないとすぐには把握しづらく、相続後に大きな問題とならないよう入念に打ち合わせしておくことをおすすめします。
ローンの残債についても忘れず聞いておきます。
アパート経営で必要なこと
なおかつ、アパートを相続した後はそれら全てについて責任を負わなければなりませんし、経営がうまくいかなければ借金だけが残ることになります。自分でアパートを経営した経験がある方はよいですが、そうでない方は、アパートを相続するということは「経営者」になることだということを自覚しておきましょう。
アパートを相続しない場合の選択肢

・相続放棄
・売却
それぞれについて見ていきましょう。
相続放棄
ローンの残債が多かったり、空室状況や管理状況がよくなかったりするときには続放棄を選ぶとよいでしょう。相続放棄は相続を知った時から3カ月以内に手続きする必要があります。原則として、3カ月を過ぎてから相続放棄することはできないため、できるだけ早く手続きを進めることが大切です。
なお、被相続人(亡くなった方)の子どもなど同順位の相続人が全員相続放棄した場合、次の順位(親or兄弟姉妹)に相続の権利が移ることになるため、連絡しておくようにしましょう。
売却
相続放棄できる期間は3カ月と短いため、早い段階で(できれば複数の)不動産会社に売却査定を依頼し、売却代金で残債を完済でき、利益を得られるかどうか確認する必要があると言えます。
まとめ

これら手続きについては、自分で手続きすることも可能ですが、書類の準備が大変で、また窓口となる法務局は平日しか開いていないということもあり、時間を取ることが難しいこともあるでしょう。
その場合、司法書士に依頼してしまえばすぐに手続きは完了するので、利用を検討してみるとよいでしょう。
初めての相続に不安を感じるのは誰しも同じです。
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この記事の監修者

逆瀬川 勇造
【資格】AFP/2級FP技能士/宅地建物取引士/相続管理士
明治学院大学 経済学部 国際経営学科にてマーケティングを専攻。大学在学中に2級FP技能士資格を取得。大学卒業後は地元の地方銀行に入行し、窓口業務・渉外業務の経験を経て、2011年9月より父親の経営する住宅会社に入社し、住宅新築や土地仕入れ、造成、不動産売買に携わる。