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遺言書の内容に不満を感じていませんか?

遺言書は、特定の親族にのみ相続させたい、相続人ではないものの、被相続人の生前にとくに貢献寄与した者に相続させたい、と考える時などに有益な手段です。しかし、その遺言書の内容によっては、本来、法定相続人となる方が相続できる財産が少なくなるという事態が生じる可能性があります。そのような場合、すべての法定相続人が十分に納得できる理由を付しておかなければ、不満をもつ法定相続人が現れる可能性があります。
被相続人として特定の親族のみに相続させたいなどの想いがある場合には、相続時のトラブルを回避するためにも、遺留分を考慮した遺言書の作成をする必要があります。また、相続人としても、最低限相続できる権利が民法に規定されていることを知っておけば、相続できる財産が少ない時に権利主張を行えます。
被相続人として特定の親族のみに相続させたいなどの想いがある場合には、相続時のトラブルを回避するためにも、遺留分を考慮した遺言書の作成をする必要があります。また、相続人としても、最低限相続できる権利が民法に規定されていることを知っておけば、相続できる財産が少ない時に権利主張を行えます。
遺言書があっても遺留分はなくならない

最低限相続できる権利を保障する制度である遺留分。遺留分による権利はどれくらい保障されているのでしょうか。また、遺留分は誰に認められているのか、その範囲をご説明いたします。
遺留分の割合
遺留分は、相続財産に次の区分に定める割合を乗じた額と民法で規定されています。なお、相続人が複数である場合は、遺留分全体の金額に法定相続分を乗じて求めます。
たとえば、相続財産が3000万円あった場合を考えてみましょう。
たとえば、相続財産が3000万円あった場合を考えてみましょう。
①のケース(例:法定相続人が父母のみであった場合)
遺留分として保障されているのは全体で相続財産の3分の1なので、1000万円となります。そして、この1000万円に法定相続分の割合(父母は同順位なので2人で按分。つまり父母それぞれ2分の1)を乗じて、父500万円、母500万円が遺留分となります。
②のケース(例:法定相続人が配偶者と子ども1人であった場合)
遺留分として保障されているのは全体で相続財産の2分の1なので、1500万円となります。そして、この1500万円に法定相続分の割合(配偶者、子はそれぞれ2分の1)を乗じて、配偶者750万円、子750万円が遺留分となります。
遺留分が認められない場合
遺留分が認められない場合は、以下のとおりです。
兄弟姉妹
兄弟姉妹は、法定相続人ではありますが遺留分は認められていません。
相続放棄
相続放棄は、相続人が相続の権利を放棄することです。法律上、相続放棄をした方は最初から存在していなかったものとされるため、遺留分の権利行使はできません。なお、被相続人の生前に、遺留分の放棄もできます。当然ですが、遺留分放棄した方も、遺留分の権利行使はできません。
欠格
欠格とは、被相続人の殺害、遺言の破棄・隠匿などによって、相続人資格をはく奪された状態をいいます。欠格となった方は、そもそも相続人資格を失っているので、遺留分の権利行使ができません。
排除
排除とは、被相続人への虐待や重大な侮辱行為、その他著しい非行があった方を、被相続人が相続人から除くことをいいます。排除された方は、遺留分の権利行使ができません。
遺留分を取り戻すための遺留分侵害額請求権

遺留分によって保障されている権利を行使するためには、遺留分侵害額請求を行う必要があります。遺留分侵害額請求の対象となるのは、「(遺言によって)遺贈された財産」、「死因贈与された財産」、「生前贈与された財産」です。なお、生命保険の保険金は対象となりません。
遺留分侵害額請求権の行使方法
遺留分侵害額請求を行う方法としては、以下の2つの方法があります。
相手方と直接交渉する
相続財産を受け取った方に、直接交渉を行う方法です。その際、遺留分侵害額請求権を行使する意思がある旨を、口頭での請求や一般郵便ではなく、証拠の残る内容証明郵便で伝える必要があります。なぜなら、遺留分侵害額請求には、消滅時効(1年)があるからです。内容証明郵便には、一般の郵便料にくわえて、配達証明、内容証明などの費用(千数百円程度)がかかります。なお、内容証明郵便を弁護士などに相談依頼する際には、その依頼費用もかかります。
内容証明郵便で通知をしても話し合いに応じてもらえなかったり、話し合いを行っても遺留分の返還に応じてもらえなかったりという場合には、家庭裁判所で調停を行います。調停は、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらって話し合う手続きのことで、当事者同士が、直接対面して話し合いをする機会はほとんどありません。
調停の申し立て費用にかかる費用は収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手で数千円程度。なお、弁護士などに相談依頼する際には、その依頼費用もかかります。申し立てに必要な書類は、以下のとおりです。
内容証明郵便で通知をしても話し合いに応じてもらえなかったり、話し合いを行っても遺留分の返還に応じてもらえなかったりという場合には、家庭裁判所で調停を行います。調停は、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらって話し合う手続きのことで、当事者同士が、直接対面して話し合いをする機会はほとんどありません。
調停の申し立て費用にかかる費用は収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手で数千円程度。なお、弁護士などに相談依頼する際には、その依頼費用もかかります。申し立てに必要な書類は、以下のとおりです。
1 | 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 |
2 | 相続人全員の戸籍謄本 |
3 | 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 |
4 | 遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し |
5 | 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し,債務の額に関する資料等) |
裁判を行う
相手方と直接交渉しても、遺留分について解決に至らない場合には、裁判を行うことになります。訴状を提出する裁判所は管轄の地方裁判所(遺留分が140万円以下の場合は簡易裁判所)となります。調停で解決せず、裁判にいたる場合には弁護士などの法律の専門家の力が不可欠であると考えておきましょう。訴訟にかかる費用は遺留分の金額にもよりますが、少なくとも数十万円くらいを見積もっておく必要があります。
遺留分侵害額請求には期限があるので注意
先ほども少し触れましたが、遺留分侵害額請求には時効があります。以下の時期を経過すると、権利行使ができなくなる点には留意しておきましょう。
不動産がある時の遺留分侵害額請求

相続財産が現預金、有価証券である場合は、評価基準が明確であるため遺留分の算定においてトラブルが生じる可能性はありません。しかし、遺留分に不動産があるときは、その評価額によって遺留分の額に大きな差異が生じる可能性があり、トラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。なお、不動産評価は、相続開始時点を基準として評価額を算定します。
相続不動産の評価基準
不動産の評価には、用途に応じて、「固定資産税評価額」、「路線価」、「地価公示価格・地価調査標準価格」、「実勢価格」と、さまざまなものが存在しています。それぞれの評価の特徴などを正しく理解しておく必要があります。
固定資産税評価額
固定資産税額を算出するための評価額です。郵送されてくる課税明細書のほか、市町村が備えている固定資産課税台帳で確認することもできます。遺留分算定において、とくに建物評価に使われます。
路線価
相続税および贈与税を算出するための評価額です。道路ごとに定められた路線価に土地の面積を乗じて算出します。実勢価格の指標とされる、地価公示価格の80%程度の評価額になるように設定されています。
地価公示価格・地価調査標準価格
国土交通省が公表している毎年1月1日時点での土地の価格のことをいいます。実勢価格の指標や公共事業の取得価格の基準となっています。なお、地価調査標準価格は、都道府県が毎年7月1日に調査公表している土地の価格で、その目的は地価公示価格とほぼ同じです。
実勢価格
一般的に不動産売買される価格、いわゆる時価を示しています。不動産会社や土地家屋調査士などに査定を依頼し、評価をしてもらいます。
遺留分はすぐに支払われるとは限らない
遺留分を侵害した相手方が相続した財産のうち、不動産が大半を占める場合、直ちに売却できて遺留分を支払えるとは限りません。そのため、遺留分を侵害した相手方が支払期限を先延ばしにしたいと「期限の許可」を主張する可能性もあります。その主張が認められるか否かは裁判所の判断によりますが、「期限の許可」が認められた場合、遺留分はすぐに支払われるとは限らないという点については留意しておきましょう。
まとめ

遺言書は相続対策に有益な手段ですが、法定相続分どおりではない内容を遺言書に記すことで、遺言書が相続トラブルの原因になってしまう可能性があります。遺言書は、遺留分についても考慮して作成する必要があると留意しておきましょう。また、相続を受ける側としても、遺言書の内容に満足いかない時に備えて、遺留分については理解を深めておきたいものです。正当な主張をするために、必要な知識となるでしょう。いずれにしても、一方的な意向を押し付ける遺言書とならないために、家族間で相続について話し合いの機会を設けることをおすすめいたします。
この記事の監修者

キムラ ミキ
【資格】AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー
日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。